(1) 学割証の交付 |
学割証を請求する場合、所定の申込み用紙に必要事項をもれなく記入し、学生証を添えて申し込んでください。 |
学割証の使用は原則として休暇中に限りますが、授業期間中でも事情を考慮の上で交付を許可する場合もあります。使用目的は以下の通りです。 |
1
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帰省・上京 |
2
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正課教育(教育実習・ゼミ関係等) |
3
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課外教育活動(クラブ・団体活動等) |
4
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就職または進学のための受験等 |
5
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見学または行事への参加 |
6
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傷病の治療・その他修学上支障となる問題の処理 |
7
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保護者の旅行への随行 |
また、学生15名以上、教職員(引率者)1名以上であれば上記の学割制度とは別に、団体学生運賃割引制度が適用されるので、希望する団体は最寄りのJR駅にて「団体割引申請書」の交付を受け、教務課で必要な証明を受けてください。 |
(2) 学割証および通学定期券使用上の注意 |
学割証や通学定期券の制度は学生のみに与えられている特典ですからこれを乱用してはいけません。下記のような違反行為をした場合は、普通料金の3倍以上の追徴金が課せられます。 |
a
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学生証を携帯しないで使用すること。 |
b
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自分の学割証や通学定期券を他人に使用させること。 |
c
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他人の学割証や通学定期券を使用すること。 |
d
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通学以外の目的のために、住所を偽って通学定期券を購入すること。 |
(注 意) |
(イ) |
使用した学割証は不正使用の有無が調査され、その事実があった場合には、本人の処罰はもちろん大学全体が学割証交付の停止処分を受けるような結果となりますから十分注意してください。なお、記入事項を勝手に書きかえたもの、有効期限(発行の日より3ヶ月)を過ぎたもの等は絶対に使用しないでください。 |
(ロ) |
合宿などの目的で団体の学割を申し込む場合には、1週間以上前に申し込んでください。 |
(ハ) |
学割証、通学定期券を不正使用した者には、以後の学割証および通学定期券の発行を停止する場合があります。 |